建築工事

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育(建築工事)

建設工事現場における労働災害の防止を徹底するためには、建設工事に係る元方事業者及び関係請負人がそれぞれの責務の履行にあわせて、建設工事に従事する労働者も災害防止の重要性を認識し、事業者が行う労働災害防止活動に協力することが重要です。このため、建災防においてはヒューマンエラーの観点から、建設現場で働く労働者が守らなければならない労働安全衛生法の遵守事項等の基本的事項について周知徹底するため「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に関する指針」を示し、推進を図っています。  同教育は、厚生労働省においてその普及を求めているほか、国土交通省において同教育を実施することの働きかけを求め、その普及を進めているところです。標記教育は建災防が事業者に代わって実施いたしますので関係工事現場における本教育の受講について積極的に取り組まれますようご案内申し上げます。

建設業労働災害防止協会北海道支部

 

1.教育対象工事現場

原則として20人以上の労働者がいる職場を対象として実施します。

2.教育対象者

建設工事に従事する労働者とする。なお、職長又は安全衛生責任者も本教育の対象に含めることは差し支えありません。

■申請される方へ

○はじめにお読みください
○確認事項
○現場所長開講挨拶

■申請に必要な書類

①実施依頼書
・依頼書
・記入例

②受講者一覧
・一覧表
・記入例

③受講申請書
・申請書
・記入例

上記教育のお問い合わせは、協会松澤までお願い致します
TEL(0138)26-6711
FAX(0138)26-0964
E-MAIL matsuzawa@kenkyo.hakodate.jp

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